知的財産と縁遠いままでいることのリスク

せっかく発明を完成させたり新技術を取り入れた製品を製造販売したりしても特許や意匠権をとらず、同業他社の特許や意匠権にも無頓着でいると、思わぬリスクを背負う可能性があるのをご存知でしょうか。他社の特許や意匠権に抵触するような製品を製造販売すると、たとえ故意でなくても他社権利の侵害に当り、そのような製品の製造販売や技術の使用ができなくなることがあります。そのようなリスクを低くしたければ、知的財産と縁遠いままでいることは許されません。

部品一つで特許権侵害になることも

例えば特許の権利範囲は普通に考えるよりも広いことがあるので、他社の権利を侵害することはないという過度の楽観は禁物です。他社の特許に抵触する「完成品」の製造販売でなくても、そのような完成品の生産にのみ用いるものを製造販売する行為は、「間接侵害」と呼ばれる侵害行為の一種です。

例えば、他社の特許技術を使っている侵害製品の組み立てに必須の基幹部品(キーコンポーネント)を製造販売する行為が該当します。取引先の仕様に基づいて部品を製造する行為が、特許の間接侵害に相当することもあります。他社特許の侵害に当るという認識がないまま侵害事件を起こしてしまう可能性は、どんな企業にもあるといえそうです。

意外と身近にある知的財産権の侵害

特許訴訟というとハイテク技術をめぐって起こるように思われがちですが、身近な商品でも起こり得ることです。例えば、切り餅の側面に入れた切り込みが特許権侵害であるとして、裁判で争われた有名な事件があります。

特許以外にも、例えばTシャツ等のデザインに含まれた語が有名なファッション雑誌名に似ているがどうかが裁判で争われ、Tシャツ等を販売できなくなった事件がありました。裁判で敗れると、販売を差し止められて営業努力が水の泡になったり、多額の損害賠償をとられたりすることがあります。そのような事態は、自社の業績低下を招くだけでなく看板にも傷をつけることになるので、絶対に避けなければなりません。

他社権利の侵害リスクを低下させるために

知的財産の権利化は、自社の技術やデザインが模倣や盗用をされることの防止を第一の目的にしていますが、その意識を持つことが他社の権利侵害を引き起こしたり侵害訴訟に巻き込まれたりするリスクを低下させることにも繋がります。知的財産権の登録出願に当っては、事前に他社の権利を調査するステップを踏むからです。知財と縁遠いままでは、攻めも守りも手薄になります。自社の知的財産を生かし、侵害訴訟のリスクを遠ざけるために、当所の弁理士にご相談ください。

弊事務所は、東京・新宿を拠点とする技術・知財コンサルタント事務所です。技術士でもある弁理士が、補助金制度利用もご提案しながら質の高いサポートを行っております。知的財産で悩みなどございましたら、弊事務所の弁理士までお気軽にご相談下さい。