商標登録の代理人手続は不要か?

 商標登録については、特許事務所に依頼せず本人手続を試みるケースもあります。しかし本人手続は、往々にしてよけいな手間と時間を要することがあります。特許事務所に依頼する利点を踏まえた上で、判断して頂ければと思います。

適切な指定商品・サービスを選定できる

 商標登録出願でマークの案出と並んで重要なのが、指定商品・サービスの選定です。45通りの区分の中から、マークを使おうとする商品、サービスを選択するのは、それほど簡単ではありません。商標法施行規則の別表に区分ごとの商品、サービスが列記されていますが、そのいずれにも当てはまらないケースが出てくるからです。そのため、本来指定すべき商品、サービスを適切に選ぶことができない可能性があるのです。どの範囲まで指定するのか、どの商品、サービスが互いに類似するのか等、検討すべき事項が多く、ここが弁理士の腕の見せ所でもあります。

拒絶理由通知に的確に対応できる

 登録要件を満たした出願商標は登録されますが、そうでなければ「拒絶理由通知」という書面が特許庁から送られてきます(特許や意匠の場合と同じ)。これに同意できない場合は、意見書や補正書を提出して反論することになります。特許庁審査官の心証を180度変えるには、かなりのエネルギーが必要です。必要に応じて補正したり、拒絶理由に該当しない理由を事実に基づいて説明したりすることが求められます。これに手間取っていては、時間とコストの無駄遣いになります。一方、弁理士は拒絶理由通知応答の要点を熟知していますから、的確に対応できます。

更新・管理上のミスを防げる

 登録商標の更新は10年ごとに行います(登録料の納付は、10年分一括と5年分ずつ分納のいずれかを選べます)。更新時期が来ても特許庁から通知が来るわけではないので、社内の誰かが注意していなければなりません。そのような負荷や更新ミスのリスクを考えると、最初から特許事務所に依頼する方が結局は安上がりで済むことも多いのです。

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